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建築物省エネ法の説明会を開催、サポート体制も整備

建築確認と連動することで省エネ基準適合義務化へ向けスタート

国土交通省は「建築物省エネ法フォローアップ説明会」を8月末まで全国の主要都市で開催しています。同法の円滑な運用を図るため、申請図書、設計図書、工事監理の記載例・マニュアルなどを配布するとともに、実務にそった具体的な説明を行っています。

 この説明会は「適判・届出」と「設計・監理」の2つからなり、「適判・届出」説明会は全国主要都市14カ所で全25回、「設計・監理」説明会は全国主要都市10カ所で全10回、それぞれ開催します。8月2日に昭和女子大学人見記念講堂で開催された「適判・届出」説明会において国土交通省住宅局住宅生産課の本田卓也氏は、国土交通省のHPに建築物省エネ法のページをつくり、制度の概要、解説などの内容を充実させていくことや、「省エネサポートセンター」「建築物省エネ・アシストセンター(設計・工事監理の相談窓口)」などで電話やメールによる質問や相談を受け付けるなどサポート体制の整備も紹介し、「ぜひ活用してほしい」と述べました。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は今年4月から完全施行されています。延床面積2000平方m以上の大規模建築物(非住宅)などの新築については、省エネ基準適合の判定を受け、その通知書を提出しなければ建築確認済証が交付されません。建築確認手続きに連動させたことが最大の特徴です。政府および国土交通省は、2020年までに戸建住宅を含む全ての新築の建築物について段階的に省エネ基準への適合を義務化する方針を打ち出しており、省エネに関する制度は今後、さらに大きく変わっていくことになるでしょう。

 なお、「建築物省エネ法フォローアップ説明会」の配布資料や動画などは、国土交通省のHPにアップされる予定です。

国土交通省・建築物省エネ法のページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

ニュースのヒト・コト・モノ

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
第189国会に内閣から提出され成立(2015年7月1日)。それまでは建築物の省エネ基準・制度などに関しては「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(従来の省エネ法)に定められていたが、建築物省エネ法に移行された。省エネ法に基づく省エネ措置の届出なども、2017年3月をもって廃止となり、4月からは建築物省エネ法に基づく手続が必要となっている。

産業、運輸、業務、家庭の部門別消費エネルギー
省エネの必要性について説明されるときに必ず最初に語られる。日本における最終消費エネルギーのうち、産業、運輸部門は減少しているが、住宅を含む建築物において居住、執務などのために消費されるエネルギー量(業務・家庭部門=民生部門)は、著しく増加(2013年度は1990年度比で約34%増、資源エネルギー庁「平成25年度エネルギー需給実績[速報]」)、全エネルギー消費量の約1/3を占めている。したがって、「建築物における省エネルギー対策の抜本的強化が急務」(国土交通省)とされている。

パリ協定を踏まえた地球温暖化対策
2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で26%削減する目標を「日本の約束草案」として国連気候構変動枠組条約事務局に提出。業務・家庭部門では約40%を削減することとした(2015年7月)。2015年12月のCOP21(気候変動枠組条約、第21回締約国会議)で、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとしてパリ協定を採択。パリ協定を踏まえ「日本の約束草案」で示した中期目標(2030年度の削減目標)を達成するため、地球温暖化対策計画を策定(2016年5月に閣議決定)。

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